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お知らせ

2018/04/23

税制改正大綱に基づく新たな税制が2018年4月からスタートした。中小企業や個人事業の支援で信頼を集める『薬袋(みない)税理士事務所』の所長薬袋正司さんが注目するのは、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充と地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置。制度設計の考え方と適用条件などフレームワーク全体をきちんと理解し、有効に活用することの重要性を指摘する。「事業承継関係の改正は、今後10年に平均引退年齢の70歳を超える中小企業や小規模事業者の経営者が約245万人となり、うち127万人が後継者未定という厳しい現実を踏まえたものです。設備投資関係の改正は労働生産性が伸び悩んでいること、設備の老朽化が進んで生産性向上の足枷になっていることに着目したものです。この現状を認識することが大事です」

事業承継関係の改正は、2つの側面から税制措置が創設・拡充された。「税制適用の入り口要件の緩和が一つ。これまでは、納税猶予の対象になる株式数には、2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%で、しかも1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与、相続される場合に限られていました。これが改正では、対象株式数の上限を撤廃し、納税猶予割合も100%に拡大、承継時の税負担をゼロにしました。また、最大3人への承継も対象になりました。もう一つが、税制適用後のリスク軽減です。これまでは、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税され、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予が打ち切られていました。改正後は、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免され、雇用要件が未達成の場合でも猶予の継続が可能になりました」

労働生産性の向上が目的の設備投資関係の改正は、適用条件がある。「市町村が主体的に作成した計画に基づき、平成33年3月末日までに行われる中小企業の一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロ以上2分の1以下に軽減する特例措置です。対象となるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員数千人以下の個人事業主のうち先端設備等導入計画が市町村に認定された企業などです。対象となる設備投資は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する工具や設備などの減価償却資産です。対象市町村や工具、設備の取得価格など細かな条件があり、見極めが大切になります」