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「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付して医療費控除の適用を受ける場合の注意点-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2018/09/06

医療費控除を受けるにはその年の1月から12月に病院等にかかった医療費の領収書をもとに集計し、医療費控除の明細書に記載することが必要です。平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書の提出の際、医療費の領収書を添付する必要がなくなりました。ただし、確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります。また、医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することによって明細の記入を省略できるようになりました。この場合領収書の保存は不要となります。病院に多くかかっている人にとっては医療費の集計はとても負担です。そこで、医療費通知に記載されている医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することによって、明細の記入を省略でき負担も軽減され領収書の保存もいらないというメリットがあります。しかし、医療費通知を添付し記載すればそれで大丈夫というわけではないことに注意が必要です。
 そこで医療費通知を添付する際の注意点を挙げておきます。

1. 必要記載事項に関する注意点
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者(後期高齢者医療広域連合からの発行書類は除く)
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
①~⑥までの項目の記載がないと医療費通知で申告することはできません。(後期高齢医療広域連合は③を除く)しかし記載内容のうち次の項目は自分で補完記入することもできます。※自分で補完記入した場合は領収書を5年間保存する必要があります。
・「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄の場合。
・記載されている負担額が10割負担の場合。
・医療通知書に記載された負担額と領収書の負担額が異なる場合。
どちらを記載してもかまいません。異なる理由は医療機関の窓口で支払う金額では10円未満は端数処理が行われるのに対し、医療費通知では診療報酬点数×10円×自己負担割合で算出される為10円未満の金額まで記載されるからです。
・医療機関の窓口で医療費の負担がない場合や補填された金額がある場合
例えば中学生以下の医療費は助成を受けることができ窓口での負担がない場合でも医療費通知書に記載されている場合があります。医療費控除は実際に負担した医療費の額に基づいて医療費控除の額を計算するため、医療費通知に減免分がある旨を記入しなければなりません。補填された金額がある場合も同様です。例えば「公的負担医療制度による給付○○○円」と記入します。

2.医療費通知に記載されている期間に関する注意点。
組合けんぽ・後期高齢者医療・共済組合・船員組合・国保では発行回数と記載期間が違います。
(例)協会けんぽでは年1回 2月くらい
前々年度10月から前年度9月分が記載→10月以降分は明細の記載が必要
(例)国保は市区町村によって違う(多いところは年6回)

また医療費通知は、健康保険証を提示して医療機関を受けた人の内容のみ記載されるため、保険外診療や通院した時の交通費は記載されません。しっかりと申告漏れが無いように注意することが必要です。

投稿者:富井久美子