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遺言執行者とはなにをする人か-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/06/06

遺言執行者とはなにをする人か?
Q:遺言執行者とはなんですか?
A:
執行者というと法の番人のような印象がありますが、遺言執行者とは、遺言書どおりに財産・債務を整理して相続人等に分割してくれる手続きをしてくれる人(若しくは信託の受託者)です。遺言に則って財産を処分し、換価し、名義変更をし、または相続財産から債務を弁済するという遺産分割を執行する職務を行う人です。遺言において、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。

Q:遺言者がなかなか就任してくれない場合
A:
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなします。就職を承諾したときは直ちにその任務を行わなければなりません。

Q:遺言執行人の指定がない場合または亡くなった場合はどうする?
A:
家庭裁判所が利害関係人(相続人等の他債権者、土地の賃貸者など)の請求により選ぶことができます。

Q:遺言執行人がやるべきことは?
A:
まず遺産分割に必要な相続財産の目録を作成して相続人等に開示する必要があります。また遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもちます。その権限をもって財産調査を遂行します。遺言者は財産の目録を相続人等に提示した後、その遺産を各相続人等に分配する手続きをとります。執行人の報酬は遺言書に提示するのが一般的です。遺言執行者があるとき相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないこととなっています。

Q:子のうちの一人を遺言執行者に指定したが、手続きが非常に大変で心配
A:
令和元年7月1日施行の新民法において、遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることとなりました。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。
この場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うことになります。

Q:遺言執行者の解任及び辞任
A:
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。また遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。

Q:遺留分の侵害があった場合の遺言執行人の立場
A:
改正前の民法では「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」とされていたため、遺留分に関する権利行使がされた場合など遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場合に、遺言執行者は遺留分権利者である相続人の利益にも配慮して職務を行うべき義務があるなどと主張され、遺言執行者と相続人の間でトラブルが少なくありませんでした。そこで令和元年7月1日から施行される新民法では「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」と改め、遺言執行者は遺言の執行の実現が職務であることとされています。よって遺留分の減殺請求は遺言執行が終了した後の相続人間の別途交渉によりなすこととなります。