相続、遺言、贈与のご相談なら東京都中央区の税理士事務所 薬袋税理士事務所

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目9番7号 京橋ポイントビル3階

  • 書類添付対応
  • 初回相談無料
  • 土日夜間も対応

ホームページを見たと事前にお伝え頂くと、スムーズな対応が可能です

らせNEWS&TOPICS

相続人の範囲と順位-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/06/11

民法は、相続が発生した場合に被相続人の相続権を有する者の範囲・順位を規定しています。民法の規定に従って相続権を有している者を法定相続人といいます。遺言によって財産の遺贈を受ける者(受遺者)は、包括的な遺贈であっても法定相続人ではありません。

Q:相続人の範囲は?
A:
血族相続人とは、被相続人の子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)のことを指します。被相続人の孫は、代襲相続の資格を有する場合は相続することはありますが、固有の相続権はありません。
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者を指し、配偶者相続人は常に相続人となります。配偶者相続人となる配偶者は、有効な婚姻届出をした者をいい、婚姻届出をしていない内縁関係にある者は相続人となれません。

Q:第一順位 子の相続関係はどうか?
A:
被相続人の「子」であれば、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子であっても区別なく第1順位の相続人となります。嫡出でない子は認知されない限り父を相続することはできません。なお、平成25年12月の民法改正により非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされていた規定は削除されました。したがって、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等です。
養子は養子縁組の日から実子と同様の相続権を有しています。養子のうち普通養子の場合は、実親との親子関係は継続していますので、養親と実親の両方の第1順位の相続人となります。特別養子の場合は実親との関係は断絶しますので実親の相続人とはなりません。

Q:第二順位 直系尊属の相続関係はどうか?
A:
第一順位の相続人がいない場合に相続人になります。父母と祖父母がいた場合、父母が相続人となり祖父母は相続人とはなりません。親等が同じである者は同順位で相続します。また、被相続人が普通養子の場合、実親との親子関係は切れていませんので、被相続人に子がいない場合、養親、実親の双方が生存していれば養親、実親の双方が相続人となります。

Q:第三順位 兄弟姉妹の相続関係はどうか
A:
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に相続人になります。父母双方を共通にする場合や父若しくは母の一方のみを同じくする場合、養子相互間、実子と養子の間も、すべて兄弟姉妹であって、お互いに第3順位の血族相続人となり、兄弟姉妹が複数存在すればすべて同順位の相続人となります。ただし、父若しくは母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を共通にする兄弟姉妹の2分の1となります。

Q:配偶者相続人の順位は?
A:
配偶者は、常に相続人となり、血族相続人が存在する場合はその者と同順位の相続人となります。血族相続人が存在しない場合は単独で相続することとなります。婚姻届出をしていれば、たとえ婚姻期間が短期間であっても、被相続人と別居中であっても、配偶者相続人としての相続権に影響を与えず、当然に相続人となります。

Q:包括受遺者は法定相続人に当たるか?
A:
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると規定されています。しかし、包括受遺者が法定相続人とみなされるわけではありません。