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換価の猶予-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/09/13

相続税などの国税を申告期限までに金銭で納付できない場合には、延納や物納という方法が考えられます。しかし、既に抵当権がついている不動産や非上場株式を相続した場合などで、差し出せる担保がないため延納が認められなく、物納に充てられる財産もないようなときはどうしたらいいでしょうか?このような場合でも納税できないからといってそのままにしておくわけにはいきません。そのままにしておくと税務署から督促状が届き、差し押さえなどの処分を受けることになりかねません。どうしても納税が困難な場合には税務署に相談に行きましょう。その上で毎月納付できる金額を分割で納めていくことになるのですが、「換価の猶予」の申請をすることで財産の差押えが猶予されたり延滞税の一部免除を受けることができます。とくに延滞税については平成31年では延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月間は年2.6%、それ以降は年8.9%になりますが「換価の猶予」が認められると猶予期間中の税率は年2.6%に抑えられるため、半分以上の延滞税が免除される場合もあります。
「換価の猶予」は次に掲げる要件に該当する場合に認められます。
① 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。
④ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。
⑤ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。
⑥ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。
担保がない場合など必ずしもこれらの要件に該当しないといけないわけではありませんが、個々の状況に応じて判定されることになります。とくに「納税についての誠実な意思」については、税務署からの連絡を無視したりせずに洗いざらい財産の状況を示して、資金調達の努力や経費の削減などの国税の早期完納に向けた取り組みや納税計画を説明していくことが必要です。
また、災害、病気、事業の休廃業等の事情によって国税を一時に納付することができない場合には延滞税が全て免除される「納税の猶予」という制度もあります。このように、なんらかの事情で納税が困難な場合であっても一定の救済措置があるので、まずは税務署や税理士に相談してみましょう。