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相続の開始について<失踪宣告>-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/05/13

相続の開始について<失踪宣告>
相続の開始原因の一つとして、失踪宣告は法的に死亡が擬制されるものです。普通失踪においては7年間の期間満了時、危難失踪の場合は危難が去ったときに死亡したものとみなされます。しかし生存が判明した場合や死亡時期が異なる場合には不在者又は利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告を取り消します。この取消しによって失踪宣告後に生じた法律関係が影響を受けることになります。

Q:失踪宣告とは
A: 
生死不明な状態が長期に継続して死亡の蓋然性が大きい場合に、家庭裁判所が
利害関係人の請求により死亡したものとみなす制度です。
①不在者の生死が7年間明らかでないとき、②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないとき」、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。①の場合を普通失踪、②の場合を危難失踪といいます。

Q:不在者、生死不明とは
A:
不在者とは、従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできないことをいいます。

Q:「その他死亡の原因となるべき危難」にはどういうものがあるか

A:
地震、火災、洪水、津波、山崩れ、雪崩、暴風、火山噴火などが考えられます。

Q:利害関係人とは
A:
失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する者をいいます。具体的には、法定相続人、受遺者、父母、親権者、後見人、不在者財産管理人(家庭裁判所による選任の場合)、委任管理人、保険金受取人などが利害関係人といえますが、法定相続関係にない親族や取引上の債権者・債務者などは不在者財産管理人選任によって目的を達成できる場合にはこれに当たらないといえます。
また、検察官は不在者の利益保護の観点から、不在者財産管理人選任については請求権者ですが、失踪宣告は不在者の不利益となるものですから、利害関係人ではありません。

Q:家庭裁判所の管轄・手続・審理は
A:
管轄は不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所は、失踪宣告の申立てがあると、申立人が利害関係人であるかどうかを判断した上で、不在者の親族に問い合わせたり、関係各署に照会するなどして、申立てにかかる不在者が生死不明であることの心証を得て、失踪期間の開始時期と失踪期間経過などの要件該当性を判断し、公告を行います。公告期間は普通失踪の場合は3か月、危難失踪の場合は1か月以上の期間を要します。この期間内に不在者が生存の届出をせず、不在者の生存が確認できないときには、失踪宣告の審判がなされます。

Q:失踪宣告の効果は
A:
普通失踪においては7年間の期間満了時に、危難失踪においては危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。普通失踪の場合は、例えば平成15年12月31日に最後の音信があったと認められるときは平成22年12月31日に失踪期間が満了しますから、同日午後12時(午前0
時)に死亡したものとみなされ、危難失踪の場合は、例えば海難のときは沈没した時、地震のときは地震が停止した時などに死亡したものとみなされます。