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相続欠格事由に該当する場合とは?-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/07/16

相続欠格の制裁は、相続に関して不当な利益を得る目的(二重の故意)を有することに対するものです。

民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。 
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 

Q:生命侵害に関する欠格事由(1号・2号)とはどのようなことか?
A:
殺人罪、殺人予備罪、自殺関与及び同意殺人罪が該当します。また、先順位若しくは同順位相続人となるはずの胎児の堕胎については、厳密にいえば殺人とは違いますが、制度の趣旨からして欠格事由になると解されています。またこれらの犯罪は既遂未遂を問わず、また正犯従犯によって区別されることはありません。

Q:過失犯は欠格事由になりますか?
A:
欠格事由は故意のある場合に限られます。したがって、過失致死の場合や、殺意のない傷害致死の場合は欠格事由になりません。

Q:執行猶予が取り消されないで猶予期間を経過した場合は?
A:
刑の全部の猶予取消しを受けずに執行猶予期間が経過した場合は、刑の言渡しが効力を失い、処刑がなかったことになるため、遡って欠格事由がなかったことになるとする考えが有力です。

Q:遺言行為に関する欠格事由(3号・4号)で妨害行為とはどのようなことか?
A:
被相続人から遺言書の破棄を命ぜられた相続人が密かに遺言書を保管する行為、危急時遺言の証人たる相続人が、遺言者の口授の趣旨とは違った趣旨に筆記した場合などがあります。

Q:詐欺強迫によって遺言書の取消し変更を妨げた場合、その遺言書の効果は?
A:
妨害がなければ、遺言は取り消されて効力の発生を阻止されるか、変更され別の内容の遺言になったはずです。妨害によってこの意思が不明になったのですから、いずれの場合にも既存の遺言は効力を生じないと解されています。

Q: 被相続人が遺言能力を欠く状態にあるときに文字を書き写させて遺言書を作成させた行為は偽造?
A:
本人意思ではない遺言書は無効です。また相続人において不当な利益を得る目的を有し被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示できない状況にあることを利用して遺言書を作成されたような場合も遺言書の偽造に該当します。
方式違背により無効な遺言に手を加えて適式な遺言とした行為について、遺言者である被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で上記行為を行ったにすぎない場合には欠格事由に該当しないとした最高裁判決があります。

Q:制裁の対象になる遺言書の「破棄」「隠匿」とは?

A:
3号ないし5号の制裁は、相続人の違法利得をしようとする意思が制裁の対象となると考えられています。相続人が被相続人の遺言書を破棄または隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に該当しない可能性が高いです。
たとえば、遺言の内容がその保管者に有利なものであることを知りながら破棄した場合、不当利益を目的としたものではないので隠匿には当たらないでしょう。
また自筆証書遺言を長年にわたり検認をせずに保管していた場合なども不当利益を得る意思がないと思われる場合には制裁の対象とならない可能性が高いです。