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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例-NEWS&TOPICS-

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2019/12/06

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

空き家問題は、国内で年々深刻化しています。総務省が公表している住宅・土地統計調査によると、国内の空き家は過去最多の848万戸、総住宅数に占める空き家の割合は、13.6%となっています。
相続によって取得した土地や家屋は、放置されがちですが、早めに売却をすることで特例を利用することができます。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続又は遺贈により取得した一定の要件を満たす被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるという特例です。

適用を受けるための主な要件を確認しておきましょう。

◆対象となる家屋、敷地等
特例の対象となる家屋は、相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋で以下の全ての要件にあてはまるものをいいます。
① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと
③ 相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
また、対象となる敷地等とは、相続開始の直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

◆特例を受けるための適用要件
〇対象となる者の要件
相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地等を取得した相続人

〇譲渡の要件
① 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は、家屋とともに敷地等を売却すること。なお、家屋、敷地等は、以下の要件に当てはまることが必要です。
(ⅰ)相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
(ⅱ)譲渡時に一定の耐震基準を満たすものであること
② 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売却すること。なお、家屋、敷地等は、以下の要件に当てはまることが必要です。
(ⅰ)相続時から取壊し時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
(ⅱ)相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
(ⅲ)取壊し等の時から譲渡時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと

〇譲渡の時期
  平成28年4月1日から令和5年12月31日の間の譲渡で、かつ、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31までの譲渡であること

〇譲渡対価
  1億円以下であること
 
その他、親子や夫婦など特別の関係がある人に譲渡したものでないことなどの要件があり
ます。
この特例の適用を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。

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