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お知らせ

2019/11/08

配偶者控除を使って賢く節約しましょう

2019年分所得税の確定申告で頭を悩ます季節が間近。2018年分の所得税から適用が始まった配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について、薬袋税理士事務所の所長、薬袋正司先生にお聞きしました。

配偶者特別控除も同様働く女性の就労を促進

所得税法では所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じた所得控除が認められています。それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度です。2017年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、その控除額や条件などが改正されました。この改正は2018年分以後の所得税について適用されますが、2018年分の確定申告についての相談などから鑑みて、その改正の全体像がまだ十分理解されているとはいえない様子です。なので、来年の確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい人は注意が必要です。

改正配偶者控除のポイント

改正の主要な点を挙げますと、控除38蔓延を適用できる妻の収入が103万円から150万円に拡大されたことと、配偶者の年収だけではなく、夫の年収も配偶者控除の判定になったことの2つです。具体的には控除を受ける場合、サラリーマンで給与所得だけの場合は年収1220万円以下であることという制限があります。配偶者控除は配偶者の1月1日から12月31までの一年間で、給与所得のみの場合は収入が103万円以下の場合に適用され、控除額は38万円になります。控除対象配偶者のうち、昭和24年(1949年)1月1日生まれた70歳以上の人の場合は、老人控除対象配偶者として控除額は48万円になります。退職後の求職者給付、いわゆる失業手当と出産育児一時金、育児休業基本給付の3つは、雇用保険法、健康保険法の規定によって課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額に含める必要はありません。

配偶者控除の対象となる条件

配偶者控除の対象となるには所得条件以外にも他にもありますので、注意してください。その日一つが民法の規定による配偶者であることです。内縁関係の人は該当しません。それ以外の条件は、確定申告をする者と生活に必要なお金を共にしていることです。仕事や学業、療養などの都合によって家族と別居している場合でも生活費や学費、療養費などを常に送金しているなら条件を満たします。

配偶者特別控除の条件

配偶者特別控除とは、38蔓延を超える所得、給与収入のみであれば103万円超がある配偶者が対象で、納税者との所得額に応じて、納税者の所得が控除される制度です。配偶者特別控除を受ける人の条件は一年間の合計所得金額が1000万円以下であることが一つ。収入ではないので注意してください。所得には給与所得を始め、不動産所得や事業所得など10種類ほどありますが、控除や必要経費を差し引いた所得の合計が1000万円以下でないと、配偶者特別控除は受けられません。配偶者の条件としては、配偶者の一年間の所得が38万円超から123万円未満、パート収入であれば103万円超から201万円未満であることが求められます。このほかの配偶者特別控除の対象となる条件は、配偶者控除の場合と同じです。控除額は、配偶者の所得と納税者本人の所得に応じて控除額は細かく定められていて、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円いかの場合は38万円、85万円超90万円以下の場合は36万円といった具合に段階的に減少し、123万円を超える場合に配偶者特別控除が適用されなくなります。納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には控除が受けられない点は配偶者控除と同じですが、配偶者特別控除では配偶者の年齢による控除額の変化はありません。

家計への影響

これまで妻の年収に関して130万円の壁とか106万円の壁といった社会保険上の壁が女性の働く意欲のブレーキになってきました。その点、税負担という面では今回の改正は働く女性の就労を促進する効果があり、多くの世帯にとって妻の年収をあげるための追い風となるものです。妻が働くことで世帯収入が増えれば、生活の質も変わってくるでしょう。その一方で、増税になる家庭もあります。1300万円で、妻が専業主婦という場合は配偶者控除が適用されず、約12万円の増税になります。制度には様々な面があることを忘れてはなりません。