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相続に関する費用-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/05/22

相続財産に関する費用の負担者は誰か?

遺産分割は、相続財産債務についてなされますが、同時に相続財産を維持・管理・分割するためにかかる費用も相続財産から支払われるべきものとされています。何が相続財産に関する費用に当たるかは費用項目ごとに個別に検討する必要があります。遺言書を作成される場合や遺産分割協議をする際に併せて負担割合を指定することが望ましいでしょう。

 

Q:相続財産に関する費用とは?

A:

相続財産に関する費用とは、管理人選任費用、相続財産の保存に必要な費用、鑑定・換価・弁済その他清算に要する費用など、相続財産についてすべき一切の管理・処分に必要な費用をいいます。

 

Q:相続財産に関する費用にはどのようなものが含まれるか?

A:

公租公課、必要費、有益費、清算費、財産目録調整費用、訴訟費用などが含まれます。例えば、固定資産税、遺産が賃借権であるときの賃料、家屋の修理費、土地改良費、火災保険料、電気料金、上下水道料金、遺産の賃借人に対する立退料などが挙げられます。遺言書により不動産を相続する者が指定されているような場合、相続開始後のその物件に係る費用はその取得者の負担となるのが一般的です。

 

Q:相続税は相続財産に関する費用に含まれるか?

A:

相続税は、相続財産を取得した相続人個人に賦課されるものなので、相続財産に関する費用には含まれないとされています。個々に相続した財産について各人が負担すべきものです。

Q:葬儀費用は相続財産に関する費用に含まれるか?

A:

死者を弔うためにする葬式は、相続財産についてすべき管理、処分行為に当たるとみることはできないため、葬儀費用は相続財産に関する費用には含まれず喪主の負担になると考えられています。ただし、葬式費用を相続財産の負担とする考え方もあり、柔軟な解決を図る場合もあります。

 

Q: 相続財産に関する費用はどのように支弁されるか?

A:

限定承認や相続放棄、財産分離、相続人不存在、相続財産の破産などのように、相続財産が相続人の固有財産と分離される場合は、相続財産に関する費用は、相続財産の範囲で、相続財産に限って弁済されます。他方、相続財産と相続人の固有財産とが一体化する単純承認の場合は、相続財産に関する費用は結局相続人の負担に帰することになります。遺産分割手続の中で費用が清算されるのが望ましいと思われます。

 

Q:相続人の過失によって生じた費用はどうなるか?

A:

特定の相続人の過失により相続財産が費用を要する状態になった場合は、衡平の観点から、当該過失ある相続人のみの負担となります。なお、相続財産に対して相続人に要求される注意義務は、固有財産におけるのと同一の注意義務で足りるため、実際に相続人の過失が問題となることはまれです。