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遺産分割協議に参加した相続人等に不足があった場合-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/06/24

遺産分割協議に参加した相続人等に不足があった場合
相続人の範囲に関連して、戸籍上明らかな相続人、胎児、相続分全部の譲受入などを除外してなされた遺産分割や遺産分割後に認知や親子関係確認判決により新たな相続人が生じた場合の遺産分割は、その効力が問題となります。これらの遺産分割は原則的に無効ですが、遺産分割後に認知された相続人が現れた場合には、民法上遺産分割自体は有効とされています。

Q:戸籍上明らかな相続人を除外してなされた遺産分割は効力があるのでしょうか?
A:
相続人の一部を除外して遺産分割協議書を作成した場合、有効なのでしょうか?これは原則的に無効です。この遺産分割によって財産を取得した相続人が第三者に譲渡したとしても、その相続人の法定相続分に応じた持分を超える部分について第三者は権利を取得することはできません。財産の種類により以下のことが考えられます。
動  産 ⇒  即時取得の要件を満たせば第三者はその動産の完全所有権を取得することはできます。
預貯金 ⇒  既に払戻しがなされているときは除外された相続人は金融機関に過失があれば自己の法定相続分に応じた払戻請求をするか、他の共同相続人に対し不法行為ないし不当利得に基づき請求することになります。ただし金融機関において相続手続きをする際に戸籍関係書類の提示が必要であり、現実的には起こりづらいです。
不動産 ⇒  法務局で所有権移転登記をする際に戸籍関係書類の提示が必要であり、現実的には起こりづらいです。

Q:遺産分割後に認知された相続人が現れた場合はどうするのですか?
A:
被相続人の死後認知の訴えを提起し認知の判決を受けた人、被相続人の生前に認知の訴えを提起しその死後認知の判決を受けた人、遺言により認知された人がいる場合の相続権はどうなるのでしょうか。認知の効力は出生のときに遡って生じますので本来遺産分割は無効なはずですが、認知により相続人となった者は他の共同相続人に対し価額のみによる支払い請求権を取得するに留まり、あらためて遺産分割を求めることはできません。遺産分割協議に限らず、遺産分割調停・審判がなされた場合も同様です。相続財産が処分された場合も同様に認知により相続人となった者は価額支払請求権を有するに留まるとされています。しかし現実には相続分の譲渡や個々の相続財産を譲渡した共同相続人以外の共同相続人に対する関係では、なお遺産分割を求めることができると解されます。

Q:遺産分割後に親子関係存在の確認を受けた相続人が現れた場合はどうなるのですか?
A:
戸籍上明らかな共同相続人を除外してなされた遺産分割同様無効となります。

Q:胎児がいることを気付かないでされた遺産分割の効力はどうなりますか?
A:
戸籍上明らかな共同相続人を除外してなされた遺産分割同様、胎児を除外してなされた遺産分割は胎児の出生により無効となります。また胎児を除外してなされた遺産分割に基づいて遺産を取得した相続人がその遺産を他に処分した場合であっても、その相続人の法定相続分に応じた持分を超える部分は無効となります。このような場合、胎児の出生後、その親権者が代理して他の共同相続人に対し遺産分割を求めるなどして相続分の回復を図ることになります。

Q:相続分の譲受入者を除外してなされた遺産分割の効力はどうなりますか?
A:
相続分を譲り受けた者を除外してなされた遺産分割は無効です。相続分譲受入れは特別受益や寄与分の関係では相続人と同様ではありませんが、相続財産について他の共同相続人と同様の権利義務を取得し、遺産分割の当事者になります。