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今回の被相続人の死亡時に相続人となるべき人が死亡していたり、相続欠格及び廃除によって相続権を失っている場合に、相続権を失った人の子が相続権を失った人と同一順位で被相続人の相続人となります。これを代襲相続といいます。
Q:被相続人と推定相続人が同じ事故で無くなった場合はどうなるのですか?
A:
相続で被相続人の財産が相続人に移転するためには、相続開始の時点で相続人が存在していなければなりません。被相続人と相続人が同時に死亡したときは、その相続人は既に存在していませんので相続はできないということになります。民法32条の2は、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。」と定めています。
Q:代襲相続人とはなんですか?
A:
被相続人の死亡時に相続人となるべき人が既に死亡(同時死亡を含みます。)、相続欠格、廃除により相続権を失った場合に、相続権を失った人の子が生存しているときは、この子が相続権を失った人と同順位の相続人になります。相続人となるべきだった人を被代襲者、この子のことを代襲相続人といいます。相続放棄による相続権の喪失は代襲原因とはなりません。
Q:被代襲者の範囲は?
A:
代襲相続が認められているのは、被相続人の子が相続人となる場合と、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合です。父母祖父母のように直系尊属が相続人となる場合の代襲相続は認められていません。
Q:代襲者となるには要件がありますか?
A:
相続人となるべき子が既に死亡している場合の代襲者となるべき要件は以下のとおりです。
① 相続人となるべき人の直系卑属であること
② 被相続人の直系卑属であること
③ 相続開始時に存在していること
子が相続人となる場合、子が相続開始時に相続権を喪失していれば孫が、さらに孫も死亡している場合には孫の子が代襲相続することになります。また被相続人との養子縁組をした子が死亡していた場合、縁組後に生まれた孫は代襲者となれますが縁組前に生まれた孫は被相続人たる養親と血族関係を持ちませんので代襲者となれません。胎児も代襲者になれます。
相続人となるべき人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の子は代襲相続人となりますが、その子が死亡していた場合の孫は代襲相続することはできません。