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限定承認とはどのようなことですか?-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/07/30

Q:限定承認とはどのような制度ですか?
A:
限定承認とは、被相続人の積極財産の範囲で相続債務及び遺贈の弁済義務を負わせようと責任を限定した上で被相続人の権利義務を相続人に包括承継させる効果を確定させることです。合理的な制度ですが、手続きが煩雑なことからあまり利用されていないとの指摘もあります。

Q:限定承認の方法は?
A:
限定承認しようとする場合、自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内の熟慮期間に(熟慮期間の伸長が認められた場合はその期間内)、家庭裁判所に対し、作成した財産目録を提出した上で限定承認をする旨を申述する必要があります。相続人が複数存在する場合、限定承認を行うためには相続人全員が共同して行う必要があります。そのため相続人のうち、1人が限定承認を望まない場合には、限定承認をすることができません。

Q: 限定承認した後に相続人の1人が遺産を処分してしまったときはどうなりますか?
A:
相続人が1人しか存在しない場合は、限定承認後に遺産の処分を行えば単純承認として扱われることになります。相続人が複数人いる場合には、相続人のうちの1人又は数人が行った場合にまで限定承認自体が無効であると扱われてしまうと、無用に他の共同相続人の利益を害してしまう可能性があります。そのため、限定承認をした共同相続人の1人又は数人が遺産を処分したときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について当該相続人に対しその相続分に応じて権利を行使することができるものとされています。

Q:限定承認の弁済責任はどこまでですか?
A:
限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する責任を負います。マイナスの財産よりプラスの財産が少ない場合、限定承認者はプラスの財産の金額相当額だけを弁済すればよく、限定承認者固有の財産により残債務を弁済する必要はありませんし、債権者も限定承認者の固有財産に強制執行することはできません。また相続人が超過債務について自己の固有財産から弁済しても有効ですが、相続人は不当利得返還請求をすることはできません。

Q:限定承認者の管理責任
A:
限定承認者は、自己の固有財産と同一の注意義務をもって相続財産の管理を継続する義務を負います。相続人が数人ある場合は、相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならないと規定されています。管理が不十分な場合、相続債権者は家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任など必要な保存・管理の処分の審判の申立てをすることができます。

Q:被相続人から借金がるなど、権利義務がある場合、相続によって消滅するか?
A:
本来、相続により債権及び債務が同一人に帰属するため、相続人の被相続人に対する権利義務は消滅することになりますが、限定承認の場合、限定承認者が被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったことになります。

Q:限定承認を取り消すことはできるか?
A:
限定承認は熟慮期間内においても撤回することはできませんが、民法第一篇(総則)及び第四編(親族)の規定によって取消しをすることができます。ただしこの取消しは、追認をすることができる時から6カ月間行使しないとき、限定承認のときから10年を経過したときは時効により消滅します。この取消しをする場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければありません。

Q:限定承認の清算手続きの流れ
A:
家庭裁判所に限定承認の申述が受理された後の清算手続きは、おおむね以下のとおりです。
① 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し限定承認をしたこと及び一定期間内にその請求の申出をすべきこと旨を公告する。
② 知れている債権者及び受遺者には、格別にその申し出を催告する。
③ 上記公告記載の期間経過後、必要に応じて相続財産の換価を行う。換価は原則として競売により行う。家庭裁判所選任の鑑定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価額弁済により競売を差し止めることも可能です。
④ その後、限定承認者は、債権者に対し、優先権のある債権者を優先した上で、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をします。各債権者に弁済した後に受遺者に弁済します。
⑤ 債権者及び受遺者に弁済後に残余財産がある場合には、限定承認者が同財産を承継します。
債権者や受遺者は公告期間内に申出をせず、限定承認者に知れなかった場合は、残余財産についてのみ権利を行使できるにすぎません。