お知らせNEWS&TOPICS
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FM Fuji8月2日オンエア 9:30~9:54 「井形慶子のWest end talk」にラジオ出演いたします。
内容は新型コロナ税特法についてです。
質問① まず初めに、新型コロナウィルスで4月に「新型コロナ税特法」が成立しましたが、これはどのような法案なのでしょうか?
今年4月に閣議決定された新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、感染症及びその蔓延防止のための事業活動の自粛や停止などの措置により厳しい状況に置かれている事業会社、事業主、消費者である納税者に対する税制上の救済として措置が講じられています。具体的には以下のメニューがあります。
①納税の猶予 納税が困難な個人、法人に無担保、無利息で1年間納税を猶予しますという制度です。
②欠損金の繰戻し還付 コロナの影響で所得がマイナスだった場合、前期の法人税を還付するというものです。通常資本金1億円以下の会社対象を10億円以下の会社まで拡充します。
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 在宅勤務体制にするための設備投資をすると税額控除が受けられます。
④中止等された文化芸術・スポーツイベントにかかる入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄付金控除の特例(所得控除・税額控除) 東京オリンピック観戦チケット代等の払戻し金を放棄した場合、寄付金控除が受けられます。
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税選択の変更に係る特例
質問②その中で薬袋先生が特に注目している制度はありますか?
①納税の猶予 令和2年2月から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目について、この期間内のいずれか1カ月間以上の期間の経常収入が前年に比べ2割以上減少していて、一度に納税する資金がない者は、無担保、無利息で1年間納税を猶予しますという制度です。6月30日か納期限のいずれか遅い日までに申請が必要。既に猶予を受けている納税についても延滞税をなくすことができる。(還付)
②欠損金の繰戻し還付 資本金1億円超10億円以下の青色の法人は令和3年1月末までに終了する事業年度の所得がマイナスだった場合は前期分の所得と通算して法人税の還付を受けられます。新型コロナウィルスの災害損失欠損金は中間決算での通算、白色申告でも還付請求可能です。
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 在宅勤務体制にするためのPC、iPad、システム構築料、ソフトウェアーなど導入した場合、設備投資額の7%(資本金3,000万円以下は10%)の税額控除を受けられます。
質問③住宅ローン減税なども対象になっていますが、具体的にはどんな内容なのでしょうか?
住宅ローン控除は、住み始めた年から年末のローン残高に応じて税額控除があり、その要件の一つとして取得の日から6カ月以内に住み始めなければなりません。しかしコロナの影響で順延となったことが原因で入居できなかった場合は、宥恕規定があります。
1.まず、8%の消費税率で家を購入した人で、取得のあと増改築が必要な方の場合です。2つの要件を満たせば増改築完了から6カ月以内に入居すれば要件を満たし控除を受けられます。<要件①>増改築の契約が既存住宅取得前から取得の日から5カ月、または本施行前から施行日から2か月後、のどちらか遅い日までにまでに締結され、かつ<要件②>コロナの影響で工事が遅れたことにより入居が遅れたこと。
2.そして令和元年10月1日から令和2年末までに消費税10%で住宅を取得し、住宅ローン控除の期間が13年間の人の場合です。この場合 <要件①>注文住宅の場合の契約は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅・増改築の契約は令和2年11月末までに締結し<要件②>コロナの影響で工期が延び、入居できなかった場合、には令和3年末までに入居すれば適用が受けられます。
徐々に経済活動が再開し、混乱が収まることを祈ります。皆様もまずは慎重な行動でご自分と家族の安全を守って下さい。個人的にはこれを機に地産地消、需要の拡大だけでなく供給面、特に農業の再興等により供給と労働の場を広げ、国力が強まる政策が打ち出されることを祈ります。