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遺産相続の仕組みを知る~相続に必要な書類とは~
まずは関係者全員の住民票・戸籍謄本を取り寄せる
ご家族が亡くなって葬儀を終えた後、やらなくてはいけないこととは何でしょう?個人の年金や保険、光熱費や携帯電話などの手続きについてはパッと思いつく方が多いのではないでしょうか。もちろんそれらも大正解なのですが、遠縁の親族にも影響を及ぼしかねない重要なタスク「相続手続き」のことを忘れてはいけません。今回は、相続手続きとはどのように進めていくものなのか、またどのような書類が必要となってくるのかを大まかに紹介したいと思います。
まず「相続人が誰なのか」をハッキリさせなくてはいけません。そこで最初におこなうのが相続人調査です。故人が亡くなった時の住所地で本籍入りの住民票を取得し、そこに記載された本籍地の役場から「死亡時の戸籍謄本」を取り寄せましょう。戸籍謄本は大変面倒で、生まれてから亡くなるまでのすべてを揃えなくてはいけません。
最後の戸籍を起点に、戸主の住所移転による転籍、結婚、離婚、分家、養子縁組、戸籍の改正などの理由が起こるたびに戸籍が移りますので、移動日が連なるように出生まで取得する必要があります。そこに親子関係や婚姻関係などが記載されているので、相続人の対象となる人たちをリストアップすることができるようになります。
すでに亡くなっているご家族がいる場合はその方の代襲相続人を特定する為、その方の出生から死亡時までのまでのすべての連続した戸籍謄本も揃えなくてはいけません。
次にリスト入りした人たち=相続人たち全員の「住民票」と「戸籍謄本」を取り寄せましょう。この戸籍謄本の収集は後述する相続放棄の可能性があるときは、第一順位(子)、第二順位(親等尊属)、第三順位(兄弟姉妹)とこの方たちが死亡している時は、代襲相続人まで調査することが望ましいです。またこれらの作業と同時に故人の財産調査を進めなくてはいけません。故人宛に届いていた郵便物などを調べて、貯金、保険、自動車、株、不動産などの積極財産と借金、未払代金、税金の滞納などの消極財産を調査します。
3カ月以内に相続するか否か決めなくてはならない
ここまで調べ上げたうえで、相続人全員で個人の財産の分割方法を話し合うという段階に移ることができます。話し合いを終えたらその結果を「遺産分割協議書」として文書化します。「全員が合意している」ことが重要となるので、この文章の最後には相続人全員の署名と捺印が必要となります。相続しない方の分も必ずお忘れなく。
また相続には期限があります。相続人たちが個人の遺産を相続するのか、プラスの遺産のみ相続する「限定承認」にするのかすべて放棄するのかを決断する締め切りのことです。その期限は、相続の開始があったことを知った日、一般的には故人が亡くなった日から3カ月以内。この間に何もしなければ、たとえ負の遺産があったとしても自動的に相続する羽目になってしまうので要注意です。しかし、期間内に相続人調査や財産調査を終えることができず、判断できない場合は家庭裁判所に申し立てて期限を延長することができます。
ところで相続人が相続を放棄したり、そもそも相続人がいない場合、個人の財産はどうなってしまうのでしょう?遺言書がある場合にはそこに記載さている方に、借金を抱えている場合には消費者金融などの債権者に、また介護など密接な関係にある知人がいたらその方などに配当されるというパターンがあります。
また第一順位の相続人が放棄すると第二、第三と相続人が移動します。子が放棄して親がいない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、異父母の兄弟など関係が薄い人に突然債権者から電話なんてならぬよう、全員が放棄できるようケアが必要です。しかし、そのような相手も全くいない場合には、最終的には国が所有する資産に。生涯かけて築き上げた大切な遺産を家族やお世話になった方たちに確実に受け継いでいきたいのなら、遺言書を作成しておくことをお勧めします。